大改正 広大地評価 「地積規模の大きな宅地」 農地の適用について

2017.12.26大改正 広大地評価 「地積規模の大きな宅地」 農地の適用について

広大地評価の大改正

地積規模の大きな宅地の評価は

農地で適用可能

 市街地周辺農地及び市街地農地・市街地山林・市街地原野についても、地積規模の大きな宅地の評価要件を満たせば、新制度の適用が可能となります。(評基通(案)20-2)
 旧制度では、農地等の造成費の控除の代わりに広大地評価の適用し評価減を行っていましたが、新制度では、造成費を控除する項目(評基通40-2)が残されるため、新制度と造成費の併用が認められることとなりました。
 造成費の控除は評価に大きく影響を及ぼします。田んぼなどは土盛り費が膨らみ、造成費工事が高額になるが多々あります。地積規模の大きな宅地評価と造成費の控除が併用できるようになることで、評価額に影響をあたえる可能性は大きいとみられます。
 広大地評価では、造成費の併用は認められなかったのに、なぜ今回の改正で認められることになったのでしょうか。理由は、それは広大地評価は「広大地補正率」を使うためです。広大地補正率は、地積以外の要素(崖や造成費等)も考慮した率で設定されていて、農地等の造成費も踏まえた補正率だかです。
 今回の新制度で使用される「規模格差補正率」は、地積を考慮したもので、それ以外の要素は奥行補正などとして別途補正するこになっているからです。
 農地等の造成費用も