マンション等の歩道状空地 5年以内更正の請求に対応

2017.12.23マンション等の歩道状空地 5年以内更正の請求に対応

マンション等の共同住宅の建築の際に整備が必要な「歩道状空地」について、相続税の評価額がゼロか3割減となるか「私道供用宅地」に該当すると最高裁で示されました。

この最高裁判決をうけ、開発行為の許可を受けるため自治体の行政指導により整備した等一定の要件を満たす歩道状空地は、「私道供用宅地」として評価するもとされました。

これをうけ、税務当局は過去5年以内の申告期限分に係る更正の請求に対応すると7月24日に取り扱いを公表しました。

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm