消費税

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直前総点検 消費税対策セミナー2019.08.05 セミナー

「軽減税率制度」と「インボイス方式」への実務対応
~請求書等の対応策の進め方~

豊橋商工会議所主催

2019年9月5日(木)14時 407会議室

消費税対策セミナーの講師を担当します。

10月から消費税が10%へ引き上げられます。
税率が複数税率となり「軽減税率制度」が導入されます。

これにより税率ごとに区分して経理する必要があります。

売上が10%のみでも、仕入れでは食品を買う機会があり8%の経理処理が発生するため、
すべての事業主様に影響がありますので、注意してください。

直前になって慌てないためにも、制度・業務・システムを理解し、消費税増税前に
取り組むべきことは「何か」を一緒に勉強しませんか?

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消費税増税で農家の経理処理が変更 注意してください2019.08.05 所得税

2019年10月から農家の委託販売に係る消費税の経理処理が変更になります。

10月1日より消費税の軽減税率制度が実施されて複数税率となります。軽減税率の対象となる 農作物 を委託販売形式で販売する場合の“委託販売手数料”に係る消費税の取扱いが変更されました。

これにより、農家は、委託販売手数料を差し引いた売上代金(通帳に入金された金額)を課税売上げとすることが認められていましたが、10月からはこうした方法は認められません!!

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実務において、大きな負担がでることが予想されるのと同時に、税理士が関与していない農家では、従前の処理を継続してしまう可能性が高いです。
農家が委託販売する農作物のうち飲食料品(キャベツなどの野菜等)である場合は「純額処理」(入金額を売り上げ)をすることはできなくなります。
委託した飲食料品に係る税率(8%)と委託販売手数料に係る税率(10%)が異なるため、純額処理による方法では適正な税額を算出できないためです。
委託者である農家は、10月1日以降、「総額処理」(正式な売上金額と委託販売手数料の二つの仕訳を行う作業)が強制されます。

事業者免税点や簡易課税の判定に影響も

事業者免税点や簡易課税制度の適用要件の判定にも影響があります。
純額処理では、商品の売上代金から委託販売手数料を控除した後の金額を課税売上げとして処理している場合、その金額により、消費税の免税事業者になれるか簡易課税制度が選択できるかが判定されました。
そのため、委託者においては「純額処理」を選択した方が有利でした。しかし10月1日以降は純額処理によることができなくなるため、計上方法の変更によりこれらの制度の適用判定に影響しますので、従前は免税事業者で消費税を納めないように調整していた農家の方が、実は消費税を納める課税事業者になる場合があります。

農家の人、経理処理が大きく変わりました。
お困りの際は、中村光晴税理士事務所

 

インボイス制度も導入されます
農家の方も影響かりますので、ご一読ください。

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消費税 軽減税率 コンビニや店舗でのイートインコーナーについて2018.10.23 消費税

イートインコーナーの軽減税率

軽減税率Q&A

平成31年10月に導入される消費税の軽減税率ですが、今回はコンビニやお店に設置されているイートインコーナーについてです。
消費税の軽減税率制度では、イートインコーナーは軽減税率が外食とみなされて、消費税が10%が適用されます。
しかし、店内等にイスやテーブル等が置かれていても、「飲食禁止」が貼られていない場合には、軽減税率が適用されて消費税が8%になる。

軽減税率8%が適用されるのは、食品表示法上の食品です。
飲食店が提供する外食は、標準税率10%が適用になります。

例えば、マ〇ドナルドでハンバーガーを持ち帰れば8%で店内で飲食すると10%になります。
ここで、疑問となるのがテイクアウトで購入したのに、店内で飲食した場合です。
この場合も、店側が「イートインコーナーを利用する場合は、お申し出ください。」等の案内を掲示している場合は、軽減税率8%で問題がない様です。

 

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農業の簡易課税のみなし仕入率 改正 70%から80%へ2018.08.30 消費税

農業や水産物の食用品を生産する事業のみなし仕入率が改正されます。

みなし仕入率は、消費税の納税義務者で簡易課税制度を適用している事業者が納税額を計算する際に利用するパーセントです。

消費税が10%に増税されると同時に、軽減税率(食品は消費税が8%)が適用されるためです。

農林水産業は、食用物を生産する事業を第二種としてみなし仕入率を80%と改正されます。

 

これは、売上である食用品は軽減税率である8%が適用される一方で、農業資材等など仕入に係る税率が10%となり、現行のみなし仕入率を用いると、仕入税額控除の額が減少してしまう可能性があるためです。

 

ただし、注意してください。

31年9月まではの、みなし仕入率は70%

31年10月以降のみなし仕入率は、80%

同一年度で、違うみなし仕入率を使用することになります。

 

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消費税 軽減税率・適格請求書等保存方式(インボイス) スケジュール2018.08.30 消費税

国税庁が「消費税軽減税率制度の手引き」で施行スケジュールを公表しました。

消費税の増税は平成31年10月

適格請求書等保存方式は平成35年10月

改正前に対策を行いましょう。

 

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