消費税増税で農家の経理処理が変更 注意してください

2019.08.05消費税増税で農家の経理処理が変更 注意してください

2019年10月から農家の委託販売に係る消費税の経理処理が変更になります。

10月1日より消費税の軽減税率制度が実施されて複数税率となります。軽減税率の対象となる 農作物 を委託販売形式で販売する場合の“委託販売手数料”に係る消費税の取扱いが変更されました。

これにより、農家は、委託販売手数料を差し引いた売上代金(通帳に入金された金額)を課税売上げとすることが認められていましたが、10月からはこうした方法は認められません!!

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実務において、大きな負担がでることが予想されるのと同時に、税理士が関与していない農家では、従前の処理を継続してしまう可能性が高いです。
農家が委託販売する農作物のうち飲食料品(キャベツなどの野菜等)である場合は「純額処理」(入金額を売り上げ)をすることはできなくなります。
委託した飲食料品に係る税率(8%)と委託販売手数料に係る税率(10%)が異なるため、純額処理による方法では適正な税額を算出できないためです。
委託者である農家は、10月1日以降、「総額処理」(正式な売上金額と委託販売手数料の二つの仕訳を行う作業)が強制されます。

事業者免税点や簡易課税の判定に影響も

事業者免税点や簡易課税制度の適用要件の判定にも影響があります。
純額処理では、商品の売上代金から委託販売手数料を控除した後の金額を課税売上げとして処理している場合、その金額により、消費税の免税事業者になれるか簡易課税制度が選択できるかが判定されました。
そのため、委託者においては「純額処理」を選択した方が有利でした。しかし10月1日以降は純額処理によることができなくなるため、計上方法の変更によりこれらの制度の適用判定に影響しますので、従前は免税事業者で消費税を納めないように調整していた農家の方が、実は消費税を納める課税事業者になる場合があります。

農家の人、経理処理が大きく変わりました。
お困りの際は、中村光晴税理士事務所

 

インボイス制度も導入されます
農家の方も影響かりますので、ご一読ください。

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