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BLOG | 豊橋市の税理士は税理士法人ライト

パートさん募集2021.03.11 その他

事務パートさん 2名 追加募集致します。

急なお子様の病気や学校行事でのお休みにも対応可能です。
9:00から17:30の間で、4時間程度から勤務可能です。

弊所では、子育て世代の女性6名が活躍しております。
有給制度あり、食事補助、交通費支給
お休みは、土日祝日です。

時給:930円~1,300円

経理・総務経験者優遇ですが、未経験者の方でも
入力程度の事務作業がございますので、お気軽にご応募ください。

応募は、履歴書を郵送にて送付してください。
書類選考後、面接日をご連絡させて頂きます。

豊橋で、税理士事務所、会計事務所で事務経理のパートさんアルバイトさん募集

男性従業員の募集も随時行っております。
ご興味のある方は、ご連絡ください。

中村光晴税理士事務所
0532-46-8951
441-8122
愛知県豊橋市天伯町字中里82-1

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忘年会2021.03.11 その他

毎年恒例の忘年会を開催しました。
令和3年も宜しくお願いします。

中村光晴税理士事務所一同

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直前総点検 消費税対策セミナー2019.08.05 セミナー

「軽減税率制度」と「インボイス方式」への実務対応
~請求書等の対応策の進め方~

豊橋商工会議所主催

2019年9月5日(木)14時 407会議室

消費税対策セミナーの講師を担当します。

10月から消費税が10%へ引き上げられます。
税率が複数税率となり「軽減税率制度」が導入されます。

これにより税率ごとに区分して経理する必要があります。

売上が10%のみでも、仕入れでは食品を買う機会があり8%の経理処理が発生するため、
すべての事業主様に影響がありますので、注意してください。

直前になって慌てないためにも、制度・業務・システムを理解し、消費税増税前に
取り組むべきことは「何か」を一緒に勉強しませんか?

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消費税増税で農家の経理処理が変更 注意してください2019.08.05 所得税

2019年10月から農家の委託販売に係る消費税の経理処理が変更になります。

10月1日より消費税の軽減税率制度が実施されて複数税率となります。軽減税率の対象となる 農作物 を委託販売形式で販売する場合の“委託販売手数料”に係る消費税の取扱いが変更されました。

これにより、農家は、委託販売手数料を差し引いた売上代金(通帳に入金された金額)を課税売上げとすることが認められていましたが、10月からはこうした方法は認められません!!

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実務において、大きな負担がでることが予想されるのと同時に、税理士が関与していない農家では、従前の処理を継続してしまう可能性が高いです。
農家が委託販売する農作物のうち飲食料品(キャベツなどの野菜等)である場合は「純額処理」(入金額を売り上げ)をすることはできなくなります。
委託した飲食料品に係る税率(8%)と委託販売手数料に係る税率(10%)が異なるため、純額処理による方法では適正な税額を算出できないためです。
委託者である農家は、10月1日以降、「総額処理」(正式な売上金額と委託販売手数料の二つの仕訳を行う作業)が強制されます。

事業者免税点や簡易課税の判定に影響も

事業者免税点や簡易課税制度の適用要件の判定にも影響があります。
純額処理では、商品の売上代金から委託販売手数料を控除した後の金額を課税売上げとして処理している場合、その金額により、消費税の免税事業者になれるか簡易課税制度が選択できるかが判定されました。
そのため、委託者においては「純額処理」を選択した方が有利でした。しかし10月1日以降は純額処理によることができなくなるため、計上方法の変更によりこれらの制度の適用判定に影響しますので、従前は免税事業者で消費税を納めないように調整していた農家の方が、実は消費税を納める課税事業者になる場合があります。

農家の人、経理処理が大きく変わりました。
お困りの際は、中村光晴税理士事務所

 

インボイス制度も導入されます
農家の方も影響かりますので、ご一読ください。

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遺留分侵害額請求 譲渡所得が課税される2019.08.05 相続税

2019年7月1日以後の相続から遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変わり、金銭請求権となりました。
遺留分侵害額請求により、金銭の支払いに代わって不動産や非上場株等の資産を移転させた場合、その移転者に譲渡所得税が課されます。

 

ポイント
事業承継税制で納税猶予を受けている人は注意が必要!!

従前の遺留分減殺請求は、事業承継税制(相続税)の納税猶予の適用を受けている非上場株をその請求者に返還した場合、納税猶予の打切事由である対象株式の譲渡には当たらず、遺留分減殺請求で非上場株が返還されても、納税猶予を受けていた分の相続税の納付は発生しませんでした。

しかし,改正後の遺留分侵害額請求では,あくまで請求者と請求を受けた者との間で金銭債権・債務の関係が生じるので、その金銭の支払いに代えて納税猶予を受けている非上場株を請求者に移転させた場合、それは納税猶予の打切事由である対象株式の譲渡に当たることとなりそうです。
遺留分侵害額請求がされる可能性がある場合,充分に注意して事業承継計画を実行しなければいけなくなりました。

事業承継税制の打切りも受け、尚且つ譲渡所得となったら、資金繰りが切迫することを留意いして実行してください。

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