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BLOG | 豊橋市の税理士は税理士法人ライト - Part 5

中小企業倒産防止共済で節税2018.10.11 法人税

倒産防止共済は、取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合に貸付けが受けられます。

売掛金が共済金として貰える訳ではなく、貸して貰える制度です。

借りられる金額は、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する金額(最高8,000万円)」のいずれか少ない金額です。

 

なぜこれが、節税に繋がるかと言うと、税法上、掛金が法人なら全額損金・個人なら全額必要経費に算入できます。

毎月の掛金は、5千円から20万円の範囲内で自由に設定可能。加入後も金額を変更することが出来ます。

 

しかも、掛金が12ヶ月分の前納が可能!!(小規模企業共済も前納が可能 詳しくは こちらから

20万円 × 12ヶ月 = 240万円が一度に損金に出来ます。

節税額は、240万円 × 実行税率約30% =  720,000円

 

業績が好調で決算が予測より黒字になった場合に活用すると効果が大です。

加入のタイミングは決算月の一か月前までに手続きをする必要があります。

 

 

ただし、倒産防止共済の解約金は全額益金(40か月以上掛けると100%返金)になるため、節税というより課税の繰り延べ(後から払う)です。ですので、解約時の出口戦略が重要です!!

退職金に充てる・設備投資に充てる・景気が悪くなった時の赤字の補てんに充てる等の対策を練る必要があるので気を付けてください。

 

詳しくは、中村光晴税理士事務所へ

 

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節税なら小規模企業共済2018.10.10 法人税

小規模企業共済は掛金が全額所得控除になる経営者の退職金制度です。

とにかく節税効果が高いので、「節税で何か良い方法はありますか?」

と聞かれたら、「小規模企業共済です」と答えています。

 

生命保険の積立と違い、掛け金が1,000円から70,000円の範囲内で自由に設定でき、加入後の金額変更が可能です!!

共済金を解約したときは、退職金扱いで掛けた年数に応じて退職所得控除が共済金から控除されますので、貰う時も税金が安くなります。

 

所得が600万円で月額掛金を7万円で加入した場合、年間で255,600円も節税になります。

年間84万円の掛金で255,600円も節税!!

定期積金をするのも良いですが、老後の資金を貯えるなら小規模企業共済が断然オススメです。

 

貯蓄性も良く、例えば

所得400万円で月々3万円の掛金を15年間コツコツためて共済金を受け取った場合

15年間の節税額:109,500円×15年=1,642,500円

共済金6,033,000円 - 共済掛金5,400,000円 = 633,000円

合計で2,275,500円もお得になります。

退職金扱いになるので、納税も0円です。。。

 

加入していない場合は、お気軽に中村光晴税理士事務所へ

加入年数によって、共済金の戻りも変わってきます。

未加入の場合は、1,000円でも5,000円でも良いのでご加入をお勧めします。

加入手続きの書類を郵送しますので、お気軽にお問合せください。

 

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相続税の申告等についての御案内 豊橋税務署 相続についてのお尋ね2018.10.08 相続税

豊橋税務署から

「相続税の申告等についての御案内」や

「相続についてのお尋ね」がご自宅に届いた場合の対応方法について。

 

税務署は、上記の郵送物が届いた場合、相続税の申告書を提出しなければならい可能性が高い相続人だと思っています。

亡くなられた方の不動産情報や過去の相続実績・所得税の申告データなどから、税務署が「相続税の申告が必要」だと思われる方に郵送しています。

 

なので、御案内が届いた場合は、遺産の総額を必ずご確認ください。遺産総額が基礎控除に満たない場合でも、税務署は相続税の申告が必要だと思っているため、同封されている「相続についてのお尋ね」を提出するようにしてください。

未提出の場合は、税務署からお尋ねの電話がかかってくる場合があります。

 

遺産総額が基礎控除を越える場合は、相続税の申告書を提出する必要があります。

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等を適用できますので、かならず10ヶ月以内に申告書を提出してください。

 

「相続につていのお尋ね」や相続税の申告書を提出する必要があるかお困りの方

無料で相談実施中です。お気軽にお問合せください。    お問い合わせ先はこちら

 

豊橋で相続にお困りの際は、相続に強い中村光晴税理士事務所へ

 

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外注費と給与の違い(請負契約か雇用契約か) フローチャートで判断してみませんか?2018.09.20 法人税

税務調査では、外注費に該当するか給与に該当するかで大きな違いが発生します。

まずは、外注費は消費税の課税仕入となるため、消費税の納税額を少なく出来る。

外注費は給与でないため、社会保険料の負担をしなくてよい。

外注は、雇用契約がないため、いつでも取引をやめることが出来る。

 

なので、最近は雇用契約(給与)ではなく請負契約(外注)で経費計上出来ないかとの問い合わせが増えています。しかし、もし請負契約でなく雇用契約だと税務当局に否認された場合は、多額の納税が発生します。従業員を外注費にすると節税できると話に聞き、安易に実行してしまうと取り返しがつかない問題となります。

 

請負契約について国税庁の通達では以下の5つの事項が定められています。

(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

(5)材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。

以上の点を総合的に勘案して判断することとなります。

しかし、勘案して判断と言っても実務上は種々の取引があり一概にこれだけでは、

外注費か給与か判断は出来ないとおもいますので、

わかりやすいようフローチャートを作ってみました。

ぜひ、御社の取引が外注か給与か判断にお困りの際は、ご確認ください。

Download (PDF, 107KB)

 

 

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親や祖父母からの生活費や教育費に贈与税はかかるのか2018.09.13 相続税

親や祖父母からの生活費又は教育費が贈与とされ贈与税が課税されるのかが、よく相談で寄せられます。今回は、個別具体的な事例をQ&A形式で掲載させて頂きます。資金の移転や物の移転は安易に行うと思いがけず贈与税が発生しますので、ご注意ください。

中村光晴税理士事務所では、初回無料相談を行っております。

是非、贈与税や相続税の困りごとは、お気軽にご相談ください。

 

[Q1] 扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈 与税の課税対象となりますか。

[A] 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

① 配偶者

② 直系血族及び兄弟姉妹

③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

④ 三親等内の親族で生計を一にする者

なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断しま す。

2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費 を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。) を含みます。

3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、 教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

 

[Q2] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた 財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与 をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる 範囲の財産をいいます。

 

[Q3] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた 財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な 都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分 の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教 育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場 合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の 課税対象となります。

(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場 合の贈与税の非課税(措法第 70 条の2の2)」が設けられています。

 

[Q4] 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与 税の課税対象となりますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な 都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分 の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教 育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場 合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の 課税対象となります。

(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場 合の贈与税の非課税(措法第 70 条の2の2)」が設けられています。

 

 

2 結婚費用に関するQ&A

 

[Q1]  婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

[A] 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の 通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。 なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分に ついては、贈与税の課税対象となります。

(注)1 子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。      ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度直接生活費に充てるため に贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。 2 個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものにつ いては、贈与税の課税対象となりません。

 

[Q2]  子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となり ますか。

[A] 結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。

 

3 出産費用に関するQ&A

[Q1] 出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について 贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか

[A] 扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は 損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)も含まれます。 したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険等により補てんされる部分を除き、)贈与税の課税対象となりません。 また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象となりません。    (注) 個人から受ける出産祝の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と 贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについ ては、贈与税の課税対象となりません。

 

4 教育費に関するQ&A

[Q1] 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

(注)個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と 贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについて は、贈与税の課税対象となりません。

 

5 その他の生活費に関するQ&A

[Q1] 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となり ますか。

[A] 扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税 対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、 贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情 を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。

したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合に は、贈与税の課税対象となりません。

 

国税庁 H25年12月 質疑事例集より

 

 

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