相続税の申告等についての御案内 豊橋税務署 相続についてのお尋ね

2018.10.08相続税の申告等についての御案内 豊橋税務署 相続についてのお尋ね

豊橋税務署から

「相続税の申告等についての御案内」や

「相続についてのお尋ね」がご自宅に届いた場合の対応方法について。

 

税務署は、上記の郵送物が届いた場合、相続税の申告書を提出しなければならい可能性が高い相続人だと思っています。

亡くなられた方の不動産情報や過去の相続実績・所得税の申告データなどから、税務署が「相続税の申告が必要」だと思われる方に郵送しています。

 

なので、御案内が届いた場合は、遺産の総額を必ずご確認ください。遺産総額が基礎控除に満たない場合でも、税務署は相続税の申告が必要だと思っているため、同封されている「相続についてのお尋ね」を提出するようにしてください。

未提出の場合は、税務署からお尋ねの電話がかかってくる場合があります。

 

遺産総額が基礎控除を越える場合は、相続税の申告書を提出する必要があります。

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等を適用できますので、かならず10ヶ月以内に申告書を提出してください。

 

「相続につていのお尋ね」や相続税の申告書を提出する必要があるかお困りの方

無料で相談実施中です。お気軽にお問合せください。    お問い合わせ先はこちら

 

豊橋で相続にお困りの際は、相続に強い中村光晴税理士事務所へ