相続税

相続税 | 豊橋市の税理士は税理士法人ライト

遺留分侵害額請求 譲渡所得が課税される2019.08.05 相続税

2019年7月1日以後の相続から遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変わり、金銭請求権となりました。
遺留分侵害額請求により、金銭の支払いに代わって不動産や非上場株等の資産を移転させた場合、その移転者に譲渡所得税が課されます。

 

ポイント
事業承継税制で納税猶予を受けている人は注意が必要!!

従前の遺留分減殺請求は、事業承継税制(相続税)の納税猶予の適用を受けている非上場株をその請求者に返還した場合、納税猶予の打切事由である対象株式の譲渡には当たらず、遺留分減殺請求で非上場株が返還されても、納税猶予を受けていた分の相続税の納付は発生しませんでした。

しかし,改正後の遺留分侵害額請求では,あくまで請求者と請求を受けた者との間で金銭債権・債務の関係が生じるので、その金銭の支払いに代えて納税猶予を受けている非上場株を請求者に移転させた場合、それは納税猶予の打切事由である対象株式の譲渡に当たることとなりそうです。
遺留分侵害額請求がされる可能性がある場合,充分に注意して事業承継計画を実行しなければいけなくなりました。

事業承継税制の打切りも受け、尚且つ譲渡所得となったら、資金繰りが切迫することを留意いして実行してください。

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相続税では、土地の価値を過大評価されがちです。2018.10.15 相続税

相続税 土地の評価は相続に強い税理士へ

相続税の評価が高い可能性があります。
土地の評価は専門知識が必要とされ難しい分野だからです。
相続税専門の税理士だからこそ、土地の評価を適正に計算し
相続税の納税額を減らすことが出来るのです。

このような形の土地はありますか?

この形状の土地は評価減額の可能性があります!!

1、形が歪な土地(不整形地)

2、鳥井や祠がある土地

3、高圧電線が上空を通っている土地

4、墓地に面している土地

5、高低差のある土地

6、線路や踏切に接している土地

7、近隣に比べて著しく広い土地(1,000㎡以上)

税理士でも相続税が得意でない可能性があります。
・会計専門の税理士
・相続税の申告件数の少ない税理士
・不動産に詳しくない税理士
・特徴や個性がある土地を相続する場合
・不動産鑑定士による「財産評価診断」を行わなかった

 

是非、相続税に強い中村光晴税理士事務所へご相談ください。

 

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豊橋で事業承継税制なら中村税理士事務所へ2018.10.14 法人税

事業承継税制の相談受付中

1、フローチャートを活用した相談の受付

事業承継税制をご検討の方

事業承継税制を適用すべき会社なのかフローチャートを活用してご相談に乗ります。
相談時の留意事項や適用前の相談に対応します。

2、現状の把握

経営体制の把握
事業内容の分析
財務内容の解析

保有株式の調査・検討を行い会社の状況や経営者個人の現状を把握します。

3、方針の決定

後継者や承継方法を検討します。
事業継続性があるかを先代経営者や後継者に意見聴収
それに基づき承継方法を提案いたします。

「事業承継計画書」と「経営計画書」を作成
株価対策や株の承継計画を練ります。

4、親族内承継・親族外承継

1、事業承継に向けた環境整備の提案
2、株式の分散防止策の提案
3、納税対策の提案
4、遺留分の検討
5、株や財産の承継提案
6、代表権の承継提案

6、第三者への売却(M&A)

1、売却先や売却方法の検討
2、株式の譲渡
3、株式の交換
4、事業譲渡
5、吸収合併
6、会社分割

各種M&Aのご提案が可能です。

 

多様化する事業承継について
相談から実行まで丁寧にフォロー致します。

近年増加している、親族外への事業承継やM&Aにも
もちろん対応いたします。

豊橋市・豊川市・田原市で事業承継のことなら
中村光晴税理士事務所へ

特例事業承継税制の解説は  こちらから

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小規模宅地の特定貸付事業に該当するのは、不動産所得の事業的規模2018.10.12 相続税

不動産所得で「事業的規模」(5棟10室基準)でしたら、

小規模宅地の特例「特定貸付事業」に該当します。

平成30年4月1日以後の相続から、小規模宅地特例の貸付事業用宅地について、原則相続開始前3年以内に貸付けを始めたものはその対象から除外されることとなりました。

ただ,事業的規模の貸付け(特定貸付事業)を相続開始前3年超行っている場合には、その3年以内に貸し付けたものも対象となる例外措置が設けられています。

特定貸付事業に該当するかどうかの判定は、所得税措置法69の4③四の不動産所得における「5棟10室基準」とされています。

駐車場は「5台=1室」で換算

「5棟10室基準」は建物の貸付けを前提とした取扱いですが、月極駐車場を貸し付けている場合は、駐車スペース5台分を1室に換算して判定することができます。

例えば駐車スペースが50台ある場合には、10室として計算することが可能です。

また、賃貸物件の部屋数と駐車場の台数を組み合わせることもできます。

 

駐車スペースを10台分とアパート等の部屋が8室ある場合、駐車場10台で2室と換算されるため,『2室+8室=10室』となり5棟10室基準を満たすことになるのです。

 

もし、特定貸付事業に届かない場合は、月極駐車場の数を増やしたりして事業的規模に該当するようにすることも考えてみるのはいかがでしょうか。

 

相続のことなら、相続税の申告を得意とする  中村光晴税理士事務所へ

お問い合わせは  こちらから

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相続税の申告等についての御案内 豊橋税務署 相続についてのお尋ね2018.10.08 相続税

豊橋税務署から

「相続税の申告等についての御案内」や

「相続についてのお尋ね」がご自宅に届いた場合の対応方法について。

 

税務署は、上記の郵送物が届いた場合、相続税の申告書を提出しなければならい可能性が高い相続人だと思っています。

亡くなられた方の不動産情報や過去の相続実績・所得税の申告データなどから、税務署が「相続税の申告が必要」だと思われる方に郵送しています。

 

なので、御案内が届いた場合は、遺産の総額を必ずご確認ください。遺産総額が基礎控除に満たない場合でも、税務署は相続税の申告が必要だと思っているため、同封されている「相続についてのお尋ね」を提出するようにしてください。

未提出の場合は、税務署からお尋ねの電話がかかってくる場合があります。

 

遺産総額が基礎控除を越える場合は、相続税の申告書を提出する必要があります。

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等を適用できますので、かならず10ヶ月以内に申告書を提出してください。

 

「相続につていのお尋ね」や相続税の申告書を提出する必要があるかお困りの方

無料で相談実施中です。お気軽にお問合せください。    お問い合わせ先はこちら

 

豊橋で相続にお困りの際は、相続に強い中村光晴税理士事務所へ

 

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親や祖父母からの生活費や教育費に贈与税はかかるのか2018.09.13 相続税

親や祖父母からの生活費又は教育費が贈与とされ贈与税が課税されるのかが、よく相談で寄せられます。今回は、個別具体的な事例をQ&A形式で掲載させて頂きます。資金の移転や物の移転は安易に行うと思いがけず贈与税が発生しますので、ご注意ください。

中村光晴税理士事務所では、初回無料相談を行っております。

是非、贈与税や相続税の困りごとは、お気軽にご相談ください。

 

[Q1] 扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈 与税の課税対象となりますか。

[A] 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

① 配偶者

② 直系血族及び兄弟姉妹

③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

④ 三親等内の親族で生計を一にする者

なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断しま す。

2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費 を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。) を含みます。

3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、 教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

 

[Q2] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた 財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与 をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる 範囲の財産をいいます。

 

[Q3] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた 財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な 都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分 の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教 育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場 合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の 課税対象となります。

(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場 合の贈与税の非課税(措法第 70 条の2の2)」が設けられています。

 

[Q4] 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与 税の課税対象となりますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な 都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分 の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教 育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場 合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の 課税対象となります。

(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場 合の贈与税の非課税(措法第 70 条の2の2)」が設けられています。

 

 

2 結婚費用に関するQ&A

 

[Q1]  婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

[A] 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の 通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。 なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分に ついては、贈与税の課税対象となります。

(注)1 子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。      ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度直接生活費に充てるため に贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。 2 個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものにつ いては、贈与税の課税対象となりません。

 

[Q2]  子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となり ますか。

[A] 結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。

 

3 出産費用に関するQ&A

[Q1] 出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について 贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか

[A] 扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は 損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)も含まれます。 したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険等により補てんされる部分を除き、)贈与税の課税対象となりません。 また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象となりません。    (注) 個人から受ける出産祝の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と 贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについ ては、贈与税の課税対象となりません。

 

4 教育費に関するQ&A

[Q1] 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

(注)個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と 贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについて は、贈与税の課税対象となりません。

 

5 その他の生活費に関するQ&A

[Q1] 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となり ますか。

[A] 扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税 対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、 贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情 を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。

したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合に は、贈与税の課税対象となりません。

 

国税庁 H25年12月 質疑事例集より

 

 

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自社株式の評価 豊橋市、田原市、豊川市 無料で行います2018.09.06 相続税

自社株式の評価をいままでに行ったことはありますか?

相続税が改正され、納税をする可能性がある方が増加しています。

納税者の増加は税務署の発表では、1.6倍とのことですが、

豊橋税務署管内では、もうすこし増加しているようです。

 

豊橋は土地の値段も地方にしては高く、貯蓄に励む地域性であるため

会社経営者や役員のみでなく、会社員や公務員の方も相続税の申告をする方が増えています。

 

今回は、自社株式の評価について

 

・後継者に自社株式を贈与したいが贈与税は贈与税が心配

・後継者に会社を承継してもらいたいが、自社株式が高いため相続税が心配

・自社株式の承継の時期タイミングは、いつが良いのか

・自社株式の評価は圧縮や減額が可能なのか

・名義株をもつ同族関係者以外の株主から自社株式を取り戻したい

・設立以来、自社の株式について考えたことが無い

 

相続の専門家である税理士へ相談してみませんか?

無料で簡易評価を行います。

お気軽にお問合せください。 お電話お持ちしております。    こちらから

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相続での借入金(連帯債務・保証債務)2018.08.30 相続税

相続で、借入金がある場合、その保証債務及び連帯債務を財産から控除することが出来るかが問題となる場合が多々あります。

連帯債務は,負担すべき金額が明らかである場合は,その金額を控除することができます。

保証債務については,一定の場合を除き,控除できません。

ただし,債務者が弁済不能の状態にあるため,保証債務者がその債務を返済しないといけない場合,さらに,債務者から返して貰えない場合には,債務者が弁済不能の部分の金額は債務として控除できます。

1 相続税の計算上控除される債務

民法上、相続人は,相続開始の時から,亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896)。

しかし、相続税の計算上控除される債務は,亡くなった方自身の債務です。相続開始日に実際に存在するものであり,確実に認められるもののみです。

債務が確実かどうかは、書面の証拠を必要としませんが、債務の金額が確定していなくても債務の存在が確実と認められるものについては,相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除できます。

不確実な借入金を相続財産から控除すると相続後にその債務が消滅するような場合には課税関係が不安定となります。このようなことを避けるためです。

2 保証債務

保証債務とは

保証債務とは,主たる債務者が保証を受けた債務の履行を行わない場合,保証債務者が代わって履行する債務のことをいいます(民法446①)。

相続税法の取扱い

相続は,被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継します。

保証債務についても同じように,相続により相続人に引き継がれると考えられます。

しかし、保証債務は債務の履行義務は相続時点では確定していないのです。

①債権者が保証人に債務を履行

②保証人は、まず主たる債務者に求償(返してとお願い)すべきことを請求

③債権者が主たる債務者に対して催告をした後

⑤保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは,債権者はまず主たる債務者の財産について執行しなければなりません。

そのため,相続開始日現在で確実な債務といえないので保証債務については控除できません。

保証債務が控除できる場合

保証債務は相続税の計算上債務として控除することはできません。

しかし,主たる債務者の弁済能力や返済能力は色々なパターンがあります。

そこで次の事実が認められる場合には,主たる債務者が弁済不能の金額は相続財産から債務として控除することができます。

① 主たる債務者が弁済不能の状態にあること

② 保証債務者がその債務を履行しなければならないこと

③ 主たる債務者に対して求償しても返還を受ける見込みがないこと

 

3 連帯債務

連帯債務とは,一つの債務について複数の債務者がそれぞれ独立して債務の全額を負担し,債権者は,その連帯債務者の一人に対し,又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し,全部又は一部の履行を請求することができます。

連帯債務者の求償

各債務者は,債務の全額に債務の負担を負います。

一人が全額を弁済した場合は,その連帯債務者は,ほかの連帯債務者に対して、その他の人が負担すべき金額の弁済を求めることができます。

 

相続税法の取扱い

連帯債務はその債務を独立して負担しなければならないため,債務額が判断できます。

また,複数の連帯債務者がいる場合でも,連帯債務者間の負担割合が判定できるため,被相続人の負担すべき債務として負担すべき金額を相続財産から控除できます。

また,複数の連帯債務者がいるケースで,弁済不能者がいる場合には、その負担すべき金額についても控除することができます。

① 連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者がいること

② 弁済不能者に求償しても弁済を受ける見込みがないこと

③ 弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められること

 

 

最後に、借入金といっても、種々あります。

本人の借入金なのか、債務保証・連帯債務なのかで財産から控除出来るのかが異なります。

債務の種類を確認し、どのような状態であるかを調査する必要がありますので、ご注意ください。

 

豊橋・豊川・田原市で相続税の申告、相談なら、

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特例事業承継税制 平成30年度税制改正 納税猶予2018.08.27 法人税

特例事業承継税制

事業承継税制が創設された目的は、中小企業の事業継続は、雇用確保を通じた地域経済の活力維持に貢献するためです。相続後一定期間、雇用を確保しつつ事業継続を行う企業に限定し、自社株式に係る相続税の納税猶予を行うことになったのです。

平成20年に施行された中小企業経営承継円滑化法は、非上場株式等の納税猶予制度で相続税対策等を支援するための法律です。しかし、この制度を適用するには条件が厳しく、残念ながら8年以上経過した平成29年3月末での納税猶予件数は、1,092しかありませんでした。数年にわたる改正を行いましたが、円滑化法を活用した事業承継が進んでいないのが実情でした。

そこで平成30年度税制改正で抜本的な大改正がおこなわれ、10年間の時限措置として「特例事業承継税制」が創設されることとなりました。

 

1、特例事業承継税制と現行事業承継制度の概要

中小企業経営者の次世代経営者への引継を支援する税制措置の創設・拡大にて解説

2、特例承継計画書の確認申請

認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例会社が作成した計画書で、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、平成35年3月31日(5年間)までに都道府県知事に提出し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条1項の認定を受ける必要があります。

3、先代経営者(贈与者・被相続人)の要件

・代表権(制限が加えられたものを除く。)を有していた個人であること

・贈与・相続直前まで、先代経営者グループ(親族、同族会社等)で50%超の議決権を有し、先代経営者グループの中で後継者を除いて筆頭株主であること

・贈与時までに代表者を退任すること

・全部又は一定数以上の株式の贈与

発行済議決権株式数×2/3 - 後継者保有株式数 > 先代経営者保有株式数 = 全て

発行済議決権株式数×2/3 - 後継者保有株式数 ≦ 先代経営者保有株式数 = 後継者の贈与後議決権割合が2/3以上になる株式

4、後継者の要件

・贈与・相続後に後継者グループで50%超の議決権を有しており、後継者グループの中で筆頭

株主であること

・贈与時(相続時から5ヶ月経過する日)において、会社の代表者であること

※後継者を複数とする場合は、後継者全員が代表者になる必要があります。

・贈与、相続の日から申告書の提出期限まで引き続き、株式のすべてを譲渡せずに保有すること

・役員要件

贈与税…贈与時に20歳以上かつ3年以上にわたり特例会社の役員を継続していること

相続税…相続開始の直前において、特例会社の役員であること(先代経営者が60歳以上の場合)

※先代経営者がが60歳以上の会社は後継者を役員に就任させておかないと、適用要件を満たせない可能性があります。

5、適用できる会社の要件

6、納税猶予を続けるための主な要件

申告期限後5年間 

満たせない場合は、全額納付

〇後継者が会社の代表者であること

〇資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと

〇後継者が筆頭株主であること

〇事業年度の収入金額がゼロとならまいこと

〇上場会社、風俗営業会社に該当しないこと

〇猶予対象株式を継続保有(譲渡又は贈与の禁止)していること

〇雇用の8割以上を5年間平均で維持すること※緩和措置あり

〇期限までに都道府県・税務署に報告をすること

〇後継者以外の株主が拒否権付株式(黄金株)を保有しないこと

〇先代経営者が会社の代表者に戻らないこと

5年経過後で 一部納付と全額納付になる主なもの

〇猶予対象株式を継続保有していること → 譲渡又は贈与した株式の割合だけ納付

〇資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと

〇事業年度の収入金額がゼロとならないこと

(注意)

会社分割や合併、解散を行う場合

資本金等の額を減額する場合

 

最後に

事業承継税制は、贈与から適用するケースと相続から適用するケースがあります。どちらを選択するかにより、メリット・デメリットが存在します。30年度改正で対象株式の上限が撤廃され猶予割合も100%となり承継時の税負担はゼロになります。

以前のような厳しい条件は大幅に緩和されましたが、いまだ細心の注意を払う点はいくつか存在します。

是非、計画的な事業承継計画のもと、認定経営革新等支援機関の登録を受けた税理士と密な相談の上で実行されることをお勧めいたします。

 

豊橋市・田原市・豊川市で、事業承継税制のことなら

認定支援機関・中村光晴税理士事務所へ

 

 

事業承継 フローチャート

納税猶予を受ける手続き編

贈与税の納税猶予 フローチャート

相続税の納税猶予を受ける フローチャート

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事業承継 ガイドライン2018.08.27 法人税

事業承継の重要性(中小企業庁 事業承継ガイドラインより)

1 中小企業の事業承継を取り巻く現状

1)中小企業の重要性

中小企業は、我が国の企業数の約99%、従業員数の約70%を占めている。中小企業の成長を後押しし未来に承継していくことは、日本経済が持続的な発展を続けていくために必要不可欠な取り組みとなります。

(2)中小企業の現状と経営者の高齢化

昭和50年代には、平均5%であった経営者交代率は、2011年には2.46%まで落ち込みました。これに伴い、1995年頃には47歳前後であった経営者年齢のボリュームゾーンも、2015年には66歳前後と高齢化しています。

経営者の引退年齢が平均で67~70歳前後であることを踏まえると、事業承継の円滑化に向けた取組は喫緊の課題であると言えます。

(3)中小企業における事業承継の現状

①後継者確保の困難化

廃業予定企業の廃業理由は、

ア、当初から自分の代でやめようと思っていた(38.2%)

イ、事業に将来性がない(27.9%)

ウ、後継者が見当たらない(28.6%) となっています。

②親族外承継の増加

後継者確保の困難化等の影響から、近年、親族内承継の減少と親族外承継の増加が生じています。

(4)早期取組の重要性

事業承継の準備には、後継者の育成期間を含め5~10年程度を要することから、60歳頃には事業承継の計画を立て、後継者の確保を含む準備に着手することが不可欠です。

 

2 事業承継とはどのようなものか

(1)事業承継の類型

①親族内承継

親族内承継とは、経営者の親族に事業を承継させる方法である。相続等により株式や財産を後継者に移転できるメリットがあります。しかし、多額の相続税がかかったり、事業を承継しない相続人から遺留分減殺請求を受けたりするデメリットがあります。

②従業員承継

親族外の役員・従業員に事業を承継する方法である。能力のある人材を見極めて承継するとこができるメリットがあります。しかし、株式や事業用資産の承継に多額の買取資金がかかるデメリットがあります。

③社外への引継ぎ(M&A等)

株式譲渡や事業譲渡等(M&A)により承継を行う方法です。広く候補者を外部に求めることができ、また、経営者は会社売却の利益を得ることができる等のメリットがあります。

 

(2)事業承継の構成要素

①人(経営)の承継

人(経営)の承継とは、後継者への経営権の承継を指す。そのためには、後継者候補を選定し、十分な後継者教育を積ませる必要があります。

資産の承継

事業を行うために必要な株式や事業用資産の承継。株式・事業用資産を相続等により承継する場合、多額の相続税等が発生することがあります。

 

③ 知的資産の承継

ア)知的資産とは何か

知的資産とは、企業における競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなどの経営資源の総称です。

イ)知的資産の承継のために

自社の強み・価値の源泉がどこにあるのかを現経営者が理解し、これを後継者に承継するための取組が極めて重要です。

 

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