小規模宅地の特定貸付事業に該当するのは、不動産所得の事業的規模

2018.10.12小規模宅地の特定貸付事業に該当するのは、不動産所得の事業的規模

不動産所得で「事業的規模」(5棟10室基準)でしたら、

小規模宅地の特例「特定貸付事業」に該当します。

平成30年4月1日以後の相続から、小規模宅地特例の貸付事業用宅地について、原則相続開始前3年以内に貸付けを始めたものはその対象から除外されることとなりました。

ただ,事業的規模の貸付け(特定貸付事業)を相続開始前3年超行っている場合には、その3年以内に貸し付けたものも対象となる例外措置が設けられています。

特定貸付事業に該当するかどうかの判定は、所得税措置法69の4③四の不動産所得における「5棟10室基準」とされています。

駐車場は「5台=1室」で換算

「5棟10室基準」は建物の貸付けを前提とした取扱いですが、月極駐車場を貸し付けている場合は、駐車スペース5台分を1室に換算して判定することができます。

例えば駐車スペースが50台ある場合には、10室として計算することが可能です。

また、賃貸物件の部屋数と駐車場の台数を組み合わせることもできます。

 

駐車スペースを10台分とアパート等の部屋が8室ある場合、駐車場10台で2室と換算されるため,『2室+8室=10室』となり5棟10室基準を満たすことになるのです。

 

もし、特定貸付事業に届かない場合は、月極駐車場の数を増やしたりして事業的規模に該当するようにすることも考えてみるのはいかがでしょうか。

 

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