消費税 軽減税率 コンビニや店舗でのイートインコーナーについて

2018.10.23消費税 軽減税率 コンビニや店舗でのイートインコーナーについて

イートインコーナーの軽減税率

軽減税率Q&A

平成31年10月に導入される消費税の軽減税率ですが、今回はコンビニやお店に設置されているイートインコーナーについてです。
消費税の軽減税率制度では、イートインコーナーは軽減税率が外食とみなされて、消費税が10%が適用されます。
しかし、店内等にイスやテーブル等が置かれていても、「飲食禁止」が貼られていない場合には、軽減税率が適用されて消費税が8%になる。

軽減税率8%が適用されるのは、食品表示法上の食品です。
飲食店が提供する外食は、標準税率10%が適用になります。

例えば、マ〇ドナルドでハンバーガーを持ち帰れば8%で店内で飲食すると10%になります。
ここで、疑問となるのがテイクアウトで購入したのに、店内で飲食した場合です。
この場合も、店側が「イートインコーナーを利用する場合は、お申し出ください。」等の案内を掲示している場合は、軽減税率8%で問題がない様です。