親や祖父母からの生活費や教育費に贈与税はかかるのか

2018.09.13親や祖父母からの生活費や教育費に贈与税はかかるのか

親や祖父母からの生活費又は教育費が贈与とされ贈与税が課税されるのかが、よく相談で寄せられます。今回は、個別具体的な事例をQ&A形式で掲載させて頂きます。資金の移転や物の移転は安易に行うと思いがけず贈与税が発生しますので、ご注意ください。

中村光晴税理士事務所では、初回無料相談を行っております。

是非、贈与税や相続税の困りごとは、お気軽にご相談ください。

 

[Q1] 扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈 与税の課税対象となりますか。

[A] 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

① 配偶者

② 直系血族及び兄弟姉妹

③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

④ 三親等内の親族で生計を一にする者

なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断しま す。

2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費 を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。) を含みます。

3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、 教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

 

[Q2] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた 財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与 をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる 範囲の財産をいいます。

 

[Q3] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた 財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な 都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分 の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教 育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場 合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の 課税対象となります。

(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場 合の贈与税の非課税(措法第 70 条の2の2)」が設けられています。

 

[Q4] 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与 税の課税対象となりますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な 都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分 の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教 育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場 合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の 課税対象となります。

(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場 合の贈与税の非課税(措法第 70 条の2の2)」が設けられています。

 

 

2 結婚費用に関するQ&A

 

[Q1]  婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

[A] 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の 通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。 なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分に ついては、贈与税の課税対象となります。

(注)1 子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。      ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度直接生活費に充てるため に贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。 2 個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものにつ いては、贈与税の課税対象となりません。

 

[Q2]  子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となり ますか。

[A] 結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。

 

3 出産費用に関するQ&A

[Q1] 出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について 贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか

[A] 扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は 損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)も含まれます。 したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険等により補てんされる部分を除き、)贈与税の課税対象となりません。 また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象となりません。    (注) 個人から受ける出産祝の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と 贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについ ては、贈与税の課税対象となりません。

 

4 教育費に関するQ&A

[Q1] 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。

[A] 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

(注)個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と 贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについて は、贈与税の課税対象となりません。

 

5 その他の生活費に関するQ&A

[Q1] 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となり ますか。

[A] 扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税 対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、 贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情 を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。

したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合に は、贈与税の課税対象となりません。

 

国税庁 H25年12月 質疑事例集より