法人税申告書データを都道府県に提供 償却資産の補足に活用か

2018.08.22法人税申告書データを都道府県に提供 償却資産の補足に活用か

平成32年4月から税務署へ申告した法人税の申告書のデータが都道府県や市町村へ提供する事が検討されています。

国税の申告で電子データとして貸借対照表や損益計算書を提出した場合、自動的に地方へデータが提供されることになります。以前は法人税の申告書の別表4や5、6は地方へは任意提出であったが、自動で地方自治体が入手することができるのです。

 

これにより、償却資産の調査等が強化されることが予想されます。

リーマンショックの際に、地方税が減少し、財源確保のために償却資産の納税を強化する動きが各自治体で起こりました。今回の改正によって、法人税の申告書に添付されている減価償却資産の明細と地方自治体が確認している償却資産の明細が同一であるかチェックされることになると思います。

①償却資産があるのに、市町村へは申告自体を行っていない

②市町村へは少なめに申告していた未申告の償却資産

上記が補足されることになるのです。

具体的には別表16(1)「旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」等から未申告者と未申告資産を探り出すのです。

 

償却資産の調査がこれまでより、確実に強化されます。

一度、市町村へ提出している資産と国税に申告している資産が一致しているか確認することをお勧めします。