平成29年 民法改正の注意点 

2018.08.30平成29年 民法改正の注意点 

民法は職種ごとに時効を定めていましたが、
今回の改正により簡素化されました。
時効は5年!! 覚えておきましょう。
【現 状】

起算点 時効
期間
具体例 適用に争いのある
具体例
原則 権利を行使することができる時から 10年 個人間の貸金債権など
職業別 権利を行使することができる時から 1年 飲食料,宿泊料など 「下宿屋」の下宿料
2年 弁護士,公証人の報酬,小売商人,卸売商人等の売掛代金など 税理士,公認会計士,司法書士の報酬,農協の売掛代金など
3年 医師,助産師の診療報酬など あん摩マッサージ指圧師,柔道整復師の報酬など
商事 権利を行使することができる時から 5年 商行為によって生じた債権 消費者ローンについての過払金返還請求権(判例上10年)
【改正法】                    シンプルに統一化
起算点 時効
期間
具体例
原則 知った時から 5年 売買代金債権・飲食料債権・宿泊料債権など契約上の債権,消費者ローンについての過払金返還請求権
権利を行使することができる時から 10年