2018.08.30平成29年 民法改正の注意点
起算点 | 時効 期間 |
具体例 | 適用に争いのある 具体例 |
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原則 | 権利を行使することができる時から | 10年 | 個人間の貸金債権など | |
職業別 | 権利を行使することができる時から | 1年 | 飲食料,宿泊料など | 「下宿屋」の下宿料 |
2年 | 弁護士,公証人の報酬,小売商人,卸売商人等の売掛代金など | 税理士,公認会計士,司法書士の報酬,農協の売掛代金など | ||
3年 | 医師,助産師の診療報酬など | あん摩マッサージ指圧師,柔道整復師の報酬など | ||
商事 | 権利を行使することができる時から | 5年 | 商行為によって生じた債権 | 消費者ローンについての過払金返還請求権(判例上10年) |
起算点 | 時効 期間 |
具体例 | ||
原則 | 知った時から | 5年 | 売買代金債権・飲食料債権・宿泊料債権など契約上の債権,消費者ローンについての過払金返還請求権 | |
権利を行使することができる時から | 10年 |