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法人税申告書データを都道府県に提供 償却資産の補足に活用か2018.08.22 法人税

平成32年4月から税務署へ申告した法人税の申告書のデータが都道府県や市町村へ提供する事が検討されています。

国税の申告で電子データとして貸借対照表や損益計算書を提出した場合、自動的に地方へデータが提供されることになります。以前は法人税の申告書の別表4や5、6は地方へは任意提出であったが、自動で地方自治体が入手することができるのです。

 

これにより、償却資産の調査等が強化されることが予想されます。

リーマンショックの際に、地方税が減少し、財源確保のために償却資産の納税を強化する動きが各自治体で起こりました。今回の改正によって、法人税の申告書に添付されている減価償却資産の明細と地方自治体が確認している償却資産の明細が同一であるかチェックされることになると思います。

①償却資産があるのに、市町村へは申告自体を行っていない

②市町村へは少なめに申告していた未申告の償却資産

上記が補足されることになるのです。

具体的には別表16(1)「旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」等から未申告者と未申告資産を探り出すのです。

 

償却資産の調査がこれまでより、確実に強化されます。

一度、市町村へ提出している資産と国税に申告している資産が一致しているか確認することをお勧めします。

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役員退職金 功績倍率 通達で明記2017.12.22 法人税

役員退職金の功績倍率
通達で初めて明記

改正通達で、役員退職給与支給額の算定方法の一つとして功績倍率方が初めて明記されました。
功績倍率法=最終月額報酬×勤続年数×功績倍率

通達では、「功績倍率」を「役員の職責に応じた倍率」としています。
過去に判例で示されている同業類似法人の功績倍率だけではなく、自社で設定した功績倍率(代表取締役〇倍、取締役△倍)も、その金額が過大(不相当に高額)でなければ原則損金算入が認められる。

新設された法人税基本通達9-2-27の2(注)で功績倍率法は、
「本文の功績倍率とは、役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。」と初めて明記されました。

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