所得税

所得税 | 豊橋市の税理士は税理士法人ライト - Part 2

配偶者控除に関するお知らせ2018.07.11 所得税

平成30年分以降、居住者(例、ご主人)の年間収入が1,220万円以下の方の配偶者控除と配偶者特別控除が改正されました。
配偶者(例、奥さん)の方でパート・アルバイトで働いている方は、働き方によりどのように変わるのか見直してみましょう。

配偶者の年間収入によってどう変わる?

①市県民税(住民税)

②社会保険(健康保険・厚生年金保険)被扶養者

③所得税控除

 

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未払い残業代 源泉所得税の取り扱い2017.12.25 所得税

社会問題となっている長時間労働に対し労働基準監督署の調査や監督指導が一層強化されています。

指導が入った場合、未払い残業代の支払いが行われますが

所得税の取り扱いは、
①一時金(清算金)として支払われたときは、当年分の給与
②個々の実労働時間に基づき過去の給与として支払われたときは、個々の給与
といして取り扱われます。

法人税は、一時金か過去の給与であるか関係なく、当期の費用として損金算入されます。

☆所得税は支給方法により取り扱いが異なることになるので、注意が必要です。
所得税法基本通達36-9では
「支払日が定められているものについてはその支給日、支給日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日」となっています。
つまり、一時金として支給した場合、賞与を支給した場合と同様に、当期に支給することが確定した給与に該当するこのとになります。よって、過年分の所得税や住民税について修正する必要はありません。

一方、過年分の給与として支給した場合、本来支給すべきであったそれぞれの年分の給与となります。
この場合、源泉徴収義務者である会社や個人事業主は、残業代を支給した時点で過年分の年末調整をやり直し、納付不足分を未払い残業代を支給した月の翌月10日までに納付する必要があります。
また、源泉徴収票の再作成に加え給与支払報告書を訂正して各自治体に再提出する必要があるので、注意が必要です。

最後に、社会保険料について

残業代の未払いが生じた場合、社会保険料の修正も必要となります。
社会保険料については、賞与を支給した場合と同様に処理することが多いようです。
これは、事業者の事務負担軽減に加え、保険料の納付には2年の時効があり、3年以上前の期間については納められない仕組みとなっているためです。

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電子商取引専門調査チーム2017.12.24 所得税

サラリーマンがアフィリエイトやネットオークション、フリマアプリなどで商品を販売した場合(20万円超)、
「事業所得」や「雑所得」などどして申告する必要があります。

しかし、20万円超となっても無申告になっている場合が多いようです。

インターネット取引は、堅調に推移しており現在の市場規模は15兆円にも達しています。
電子商取引専門調査チームは、平成13年から全国税局に設置され現在は60名程度の職員で構成されているようです。

電商チームが行う「情報収集」は
①電子商取引事業者等に対する資料源開発等
②Webサイトからの情報収集
③マスコミ関連情報からの収集です。
情報収集はプロバイダー等に対して協力依頼が要請されるケースも多いようです。
オークションやフリマアプリでは匿名で取引が行われるケースが散見され、その販売者を特定することはできません。
そこで、プロバイダ等に対して情報提供の依頼を行い、販売者の住所や氏名を収集することになります。

昨今話題の、仮想通貨についても対象とされることが予想される。
電子商取引を行う者への調査は2,013件。
一件あたりの申告漏れは1,164万円と調査全体の1.2倍となっているようです。

ついつい申告漏れとなりやすいネットの取引です

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外国人留学生の所得税2017.12.20 所得税

外国人留学生の学生条項や租税条約等

所得税が免税に

1、日本で働く労働者数の増加
 日本で働く外国人労働者数は100万人を突破しました。そのうち外国人留学生は20万人もいます。外国人への給与は原則所得税の課税対象となりますが、租税条約や租税協定によ免税になる場合もあります。
 今回は、労働者の多い国を中心に租税条約についてまとめたいと思います。
2、外国人労働者の国籍別
 厚生労働省の外国人雇用状況まとめより
国籍       労働者数    留学生数
中国       34万人      7万人
ベトナム      17万人      7万人
フィリピン     12万人      7百人
ブラジル     10万人      1百人
ネパール       5万人                     3万人
韓国         4万人        6千人
3、所得税の免税
 外国人留学への給料は原則課税ですが、租税条約や租税協定が締結されており、さらに学生条項として「生計等のために受け取る所得等については、一方の締結国(日本)の租税を免除する」と規定がある場合には、所得税は免除となります。
ただし、免除を受けるためには「租税条約に関する届出」「在学する学校が発行する在学証明書」を提出してもらう必要があります(租税条約等実施特例省令8)。
4、各国の租税条約等の有無
 租税条約と学生条項の有無
国    租税条約の有無  学生条項
中国           〇       免税 〇 (中国租税協定21条)
ベトナム                    〇       免税 ✖ 国外から支払われるもののみ(税協定20条)
フィリピン        〇       免税 〇 5年間は免税(年間1,500米ドル)(条約21条)
ブラジル         〇       免税 〇 3年間は免税(年間1,000米ドル)(条約17条)
ネパール         ✖       ✖
韓国        〇       免税 〇 5年間は免税(年間2万米ドル)(条約20条)
ペルー          ✖       ✖
上記のとおり、中国人留学生の場合は生計に充てる場合は基本的に免税となります。
フィリピン、ブラジル、韓国の留学生は、一定期間・一定金額の範囲内であれば免税となります。
ベトナムは租税協定があるものの、国外から支払われるものと限定されているため日本で支払われた給与収入は課税対象となります。

各国の租税条約等をまとめた表を掲載しておきますので、参考にしてください。

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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し2017.12.19 所得税

平成30年分以降
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
103万円の壁が150万円に変更

平成29年の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変更され、配偶者の給与収入の上限が103万円から150万円に引き上げられました。
この改正は平成30年1月以降適用されます。
納税者の所得制限と控除額をもう少し詳しく図にて紹介します。

今回の改正のポイント

1、給与収入の上限が103万円から150万円に引き上げ
 
2、給与収入が130万円以上になると社会保険料が発生(130万円の壁)
3、夫の給与収入が1,120万円を超えると控除額が減少
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28年分 確定申告2017.12.17 所得税

28年分の確定申告の受け付けは、平成29年2月16日から同年3月15日までです。
所得税の納期限は、平成29年3月15日です。振替納税をご利用の方は、平成29年4月20日が振替日です。
消費税の申告期限と納期限は平成29年3月31日です。振替納税をご利用の方は、平成29年4月25日が振替日です。
振替納税が払い忘れもありませんので、お勧めです。
28年分より社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。
平成28年分以降の所得税の確定申告書には、
マイナンバー+本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
申告期限ギリギリになって、焦らないように早めに申告しましょう!!

 

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