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BLOG | 豊橋市の税理士は税理士法人ライト - Part 9

配偶者控除に関するお知らせ2018.07.11 所得税

平成30年分以降、居住者(例、ご主人)の年間収入が1,220万円以下の方の配偶者控除と配偶者特別控除が改正されました。
配偶者(例、奥さん)の方でパート・アルバイトで働いている方は、働き方によりどのように変わるのか見直してみましょう。

配偶者の年間収入によってどう変わる?

①市県民税(住民税)

②社会保険(健康保険・厚生年金保険)被扶養者

③所得税控除

 

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地積規模の大きな宅地 通達 概要 問題点2017.12.27 相続税

地積規模の大きな宅地 新通達の概要

新財産評価基本通達(案)

(地積規模の大きな宅地の評価)

20-2 地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、 それ以外の地域においては 1,000㎡以上の地積の宅地をいい、次の⑴から⑶まで のいずれかに該当するものを除く。以下本項において「地積規模の大きな宅地」 という。)で 14-2((地区))の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15((奥行価格補正))から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式に より求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。

⑴ 市街化調整区域(都市計画法第34 条第 10 号又は第11 号の規定に基づき宅 地分譲に係る同法第4条((定義))第 12 項に規定する開発行為を行うことがで きる区域を除く。)に所在する宅地

⑵ 都市計画法第8条((地域地区))第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地

⑶ 容積率(建築基準法(昭和25 年法律第 201 号)第52 条((容積率))第1項に 規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が 10 分の 40(東京都の特別区(地方自治法(昭和22 年法律第 67 号)第281条((特別区))第1 項に規定する特別区をいう。)においては10 分の30)以上の地域に所在する宅地

規模格差補正率

A×B+C

———————— × 0.8

A(対象となる宅地の地積)

旧制度の広大地の問題点

1、広大地に該当するかどうかの判断が困難
2、時価と通達による評価額の乖離が大きい
相続時精算課税を使って広大地評価により評価額を下げて贈与を受けたのち、評価額よりはるかに高い価格で受贈者が売却を行っても税務署は何もすることが出来ません。
さらに、首都圏では相続対策として、現金を贈与・相続するより広大地評価できる500㎡以上の土地に資産を組み替える節税ビジネスが増加しているようです。
 また、広大地評価は適用要件が複雑で、税理士が広大地適用を判断することが困難な事例も散見され、不動産鑑定士に鑑定評価や意見書を依頼しないと適用に躊躇する場合が多かったのも事実です。

新制度、地積規模の大きな宅地の概要

 評基通20-2(1)の内容
 これは、戸建て分譲が出来ない土地は新制度の適用が出来ません。市街化調整区域でも戸建分譲開発が可能な土地であれば、適用することが出来ますので注意が必要となります。開発ができるかは、市役所に個別で確認が必要となります。
 評基通20-2(2)の内容
 都市計画法の工業専用地域は除外されます。これも(1)の戸建分譲が出来ない土地となるのと一緒の理由です。
 つまり、その土地が都市計画法の用途地域図を確認しなければなりません。旧制度では準工業地域が広大地評価ができるか争いにる事例がありましたが、今後はこの問題は解決されることになるでしょう。
 評基通20-2(3)
 容積率が原則400%以上の地域が除外。
 広大地評価の際は、容積率が300%以上でしたが、300%の地域でも戸建分譲しかされない地域が多くマンション適地としてグレーな地域も含まれる形となってしまいます。
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大改正 広大地評価 「地積規模の大きな宅地」 農地の適用について2017.12.26 相続税

広大地評価の大改正

地積規模の大きな宅地の評価は

農地で適用可能

 市街地周辺農地及び市街地農地・市街地山林・市街地原野についても、地積規模の大きな宅地の評価要件を満たせば、新制度の適用が可能となります。(評基通(案)20-2)
 旧制度では、農地等の造成費の控除の代わりに広大地評価の適用し評価減を行っていましたが、新制度では、造成費を控除する項目(評基通40-2)が残されるため、新制度と造成費の併用が認められることとなりました。
 造成費の控除は評価に大きく影響を及ぼします。田んぼなどは土盛り費が膨らみ、造成費工事が高額になるが多々あります。地積規模の大きな宅地評価と造成費の控除が併用できるようになることで、評価額に影響をあたえる可能性は大きいとみられます。
 広大地評価では、造成費の併用は認められなかったのに、なぜ今回の改正で認められることになったのでしょうか。理由は、それは広大地評価は「広大地補正率」を使うためです。広大地補正率は、地積以外の要素(崖や造成費等)も考慮した率で設定されていて、農地等の造成費も踏まえた補正率だかです。
 今回の新制度で使用される「規模格差補正率」は、地積を考慮したもので、それ以外の要素は奥行補正などとして別途補正するこになっているからです。
 農地等の造成費用も
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未払い残業代 源泉所得税の取り扱い2017.12.25 所得税

社会問題となっている長時間労働に対し労働基準監督署の調査や監督指導が一層強化されています。

指導が入った場合、未払い残業代の支払いが行われますが

所得税の取り扱いは、
①一時金(清算金)として支払われたときは、当年分の給与
②個々の実労働時間に基づき過去の給与として支払われたときは、個々の給与
といして取り扱われます。

法人税は、一時金か過去の給与であるか関係なく、当期の費用として損金算入されます。

☆所得税は支給方法により取り扱いが異なることになるので、注意が必要です。
所得税法基本通達36-9では
「支払日が定められているものについてはその支給日、支給日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日」となっています。
つまり、一時金として支給した場合、賞与を支給した場合と同様に、当期に支給することが確定した給与に該当するこのとになります。よって、過年分の所得税や住民税について修正する必要はありません。

一方、過年分の給与として支給した場合、本来支給すべきであったそれぞれの年分の給与となります。
この場合、源泉徴収義務者である会社や個人事業主は、残業代を支給した時点で過年分の年末調整をやり直し、納付不足分を未払い残業代を支給した月の翌月10日までに納付する必要があります。
また、源泉徴収票の再作成に加え給与支払報告書を訂正して各自治体に再提出する必要があるので、注意が必要です。

最後に、社会保険料について

残業代の未払いが生じた場合、社会保険料の修正も必要となります。
社会保険料については、賞与を支給した場合と同様に処理することが多いようです。
これは、事業者の事務負担軽減に加え、保険料の納付には2年の時効があり、3年以上前の期間については納められない仕組みとなっているためです。

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電子商取引専門調査チーム2017.12.24 所得税

サラリーマンがアフィリエイトやネットオークション、フリマアプリなどで商品を販売した場合(20万円超)、
「事業所得」や「雑所得」などどして申告する必要があります。

しかし、20万円超となっても無申告になっている場合が多いようです。

インターネット取引は、堅調に推移しており現在の市場規模は15兆円にも達しています。
電子商取引専門調査チームは、平成13年から全国税局に設置され現在は60名程度の職員で構成されているようです。

電商チームが行う「情報収集」は
①電子商取引事業者等に対する資料源開発等
②Webサイトからの情報収集
③マスコミ関連情報からの収集です。
情報収集はプロバイダー等に対して協力依頼が要請されるケースも多いようです。
オークションやフリマアプリでは匿名で取引が行われるケースが散見され、その販売者を特定することはできません。
そこで、プロバイダ等に対して情報提供の依頼を行い、販売者の住所や氏名を収集することになります。

昨今話題の、仮想通貨についても対象とされることが予想される。
電子商取引を行う者への調査は2,013件。
一件あたりの申告漏れは1,164万円と調査全体の1.2倍となっているようです。

ついつい申告漏れとなりやすいネットの取引です

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